型コロナウイルスの影響でテレワークを導入しようと検討していたところ、助成金が導入されたとのことで助成金の対象に該当するテレワーク用通信機器について調べてみました。
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新型コロナ感染症対策のためのテレワーク助成金
2020年3月9日付けで中小企業事業主向けに「時間外労働等改善助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースが創設されました。
支給額は補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)とのことです。
また実際の助成対象となる取組は下記のように決められています。
- テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
その他、中小企業の該当するか否かや主な要件、実施期間については、厚生労働省のホームページで確認できますので、リンクを貼っておきますので是非ご確認ください。
※そのほか、都道府県においてテレワークに関する助成金があるところがあるのでそちらも確認してみてください。
テレワーク用通信機器に該当するもの
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象とならない旨の記載がありますが、該当する具体的な例の記載がありません。
そこで、ざっとテレワークに必要な物品を書き出して専用の窓口に確認してみましたので、結果を載せておきます。
- デュアル用のモニター
- Wi-Fiルーター
- webカメラ
- USBハブ
- ウイルスバスターなどのセキュリティーソフト
- マイクロソフトのoffice
- スキャナー・プリンター
念のためテレワーク相談センターに電話確認してみました。結果がこちらです。
- デュアル用のモニター
- Wi-Fiルーター
- webカメラ
- USBハブ
- ウイルスバスターなどのセキュリティーソフト
- マイクロソフトのoffice
- スキャナー・プリンター
- 対象外の可能性大
- 対象外の可能性大
- ○
- 対象外の可能性大
- ○
- 対象外の可能性大
- 対象外の可能性大
※ 助成金の適否はテレワーク相談センターが判断するのではないので、適否について保証はできないとのこと。
適応される範囲ってとても狭そうです。。。
テレワーク用通信機器に該当するものの基本的な考え方
テレワーク相談センターに相談した際に教えてもらった基本的な考え方について共有いたします。
申請対象について
申請対象となる基準は在宅やサテライトオフィスでテレワークするために 「必要性」「専用性」を満たしているかどうかです。
- 必要性:テレワーク実施のために必ず必要で、それがないとテレワークはできない
- 専用性:その機器(サービス)はテレワークを実施するためのみに使用され、 他の用途や場所では使用しない
クラウド使用料・保守料等の利用料について
継続したサービスの契約料等の支払いについては、2 月17 日以降のサービスの提供がされた日から、下の3つの最も早い日までです。
- サービスの提供が終わる日まで
- 支給申請の日まで
- 5 月31日まで
※ サービスが提供されていること、その分の支払が5月31日まで (又は支給申請日との早い方まで)になされていることが証明できる資料が必要です。
※ ①~③の場合の額の計算には、期間の月割り、日割りが必要です。 ライセンス数等は、常時雇用労働者数(正社員、パート、アルバイト等で 役員等は除く)です。
テレワーク助成金に該当する通信機器:まとめ
助成金に該当する通信機器の基本的な考え方は、「必要性」と「専用性」です。
これを踏まえると、wifiルーターは専用性の低いため適用範囲外になる可能性が大きいことになります。
またウイルスバスタークラウドなどのサブスクリプションサービスについては、「ライセンスウ数が従業員数まで」、「助成対象期間は最長でも5月31日まで」ということのようです。
テレワークを導入しようと考えるともっと多くのものが必要ですが、助成金はかなり範囲が限定されてしまうようです。
実際にテレワークをしてみてわかったメリット・デメリットや必要になったもの5選についてはこちらfa-arrow-circle-down